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1人10万円の給付金(DV被害で避難されている方)

 1人10万円の給付金について、DV被害者への対応方針が示されました。避難をしている自治体で申請をおこなえば、世帯主ではなくても、ご本人が給付金を受け取ることができます(同伴者分も含めて)。申出期間は、4月24日(金)~30日(木)です。この期間を過ぎても可能ですが、急ぎ、各自治体の窓口で手続きをおこなって下さい。

 

こちらのサイトで手続きなど、非常にわかりやすくまとめられています。
※DVに関する内閣府ホームページのサイトはこちらからアクセスできます。

 

なお、中野区内へ避難されている方は、必要な書類や申請方法、区役所内の窓口などの詳細はこちら(中野区ホームページ)からご確認いただけます。まずは、ご相談下さい。