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意見書提案

 中野区議会最終日に、日本共産党から2つの意見書を提案しました。
 
一つ目は、「生活保護の扶養照会運用の見直しを求める意見書」。しかし、結果は賛成20:反対21で否決に。非常に残念です。
賛成20=立憲9・共産6・無所属5(むとう・近藤・石坂・小宮山・立石区議)
反対21=自民8・公明8・都ファ2・無所属3(いながき・竹村・吉田区議)
 
 
二つ目は、「国民健康保険料のコロナ減免制度の実施を求める意見書」。こちらは、賛成23:反対18で可決されました。
賛成23=立憲9・共産6・都ファ2・無所属6(むとう・近藤・いながき・石坂・小宮山・立石区議)
反対18=自民8・公明8・無所属2(竹村・吉田区議)
 
 
下記のそれぞれの意見書全文を掲載致します。
 
「生活保護の扶養照会運用の見直しを求める意見書」
 
 現在の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴って、多くの方々の仕事や生活が逼迫し、生活困窮が広がっています。しかし、生活に困窮しているにもかかわらず、「生活保護だけは受けたくない」と忌避感を感じる方が多くおられます。
 一般社団法人つくろい東京ファンド(中野区)が昨年末と今年1月に実施した調査によると、現在、生活に困窮しているが生活保護を利用していない方に生活保護を利用しない理由を聞いたところ、「家族に知られるのが嫌だから」が34.4%と最も多く、また生活保護を受給した経験者でも54.2%が「抵抗感があ
った」と回答しました。こうした結果は扶養照会により、親族に連絡がいくことが、生活困窮者にとって生活保護を利用する上で最大の阻害要因となっている
ことを示しています。
 2019年の中野区での実績では、保護開始時の扶養照会により金銭的な援助が行われることになった割合は僅か0.1%に過ぎませんでした。現在の社会においては親族扶養が形骸化しているにもかかわらず、親族に経済的に頼れない生活保護の適用場面にのみ親族扶養を求めるのは、現実にそぐわず、意味のないものとなっていると言わざるを得ません。
 日本の民法では祖父母、父母、子、孫などの直系親族や兄弟姉妹まで扶養義務に加える極めて広範囲なものとなっていますが、フランス、スウェーデン、イギリス、アメリカなどの諸外国では、夫婦と未成熟の子に対する父母に限り扶養義務を認めるのが一般的です。
 現在、生活保護法第4条第2項では扶養が保護に優先すると規定されていますが、それらは単に事実上扶養が行われた時にこれを被扶助者の収入として取り扱うという意味に過ぎず、法律上扶養照会が不可欠とされているわけではありません。
 2月に厚生労働省が発出した事務連絡通知では、10年程度の音信不通者やDV、虐待の加害者を除外することを改めて確認したに過ぎず、生活保護を必要とするすべての人が安心して利用できるにはほど遠いものになっています。
 よって中野区議会は、政府に対し、下記の事項を強く求めます。
1 扶養照会は「申請者が事前に承諾した場合」に限定すること。
2 扶養照会を行うのが例外的場合であることを明記すること。
3 扶養照会について誤解を生む「生活保護法による保護の実施要領について」
(昭和38年4月1日 社発第246号)を改正し、調査手順の整理を明記
すること。
4 三親等内の相対的扶養義務者に関する通知を直ちに削除すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
 年   月   日
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて
中野区議会議長名
 
 
 
「国民健康保険料のコロナ減免制度の実施を求める意見書」
 
 政府は昨年、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免制度を創設しました。同制度は新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯とともに、2019年から30%以上の収入減少がある世帯に対して、基準を設け保険料を減免するものです。
 これまでの減免制度よりも対象となる被保険者が多いことから、中野区では令和2年度分について、1月31日時点で1829世帯が認定を受けていますが、政府はいまだに来年度の実施方針を示していません。このままでは昨年から続くコロナ禍で収入が減少したままにも関わらず、保険料負担だけが増加する恐れがあります。
 よって、中野区議会は、政府に対し、国民健康保険料のコロナ減免制度の実施を求めます。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。
年   月   日
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて
中野区議会議長名