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DV被害で避難されている方、1人10万円給付金は5月以降も申請できます

 1人10万円の定額給付金について、DV被害で避難されている方が確実に受け取るためには、当初、4月30日が申し出期限となっていました。しかし、その後、国会質疑で「仮に、世帯主に給付された場合でも、DV被害者からの申し出があれば本人に支給し、世帯主には後日、二重払いとなった分の返還を求める」ことになりました。そのため、5月以降でも、申請開始から3ヶ月以内の期間内であれば、受け取ることができます。中野区の窓口・相談窓口はこちらから確認できます。