page top

ブログ

いさ哲郎中野区議会議員の「当選無効」裁決について取り消しを求める提訴について

 昨日7日、日本共産党中野地区委員会は、以下の声明を発表しました。

 

声明
【いさ哲郎中野区議会議員の「当選無効」裁決について取り消しを求める提訴について】

 

 日本共産党の中野区議会議員いさ哲郎と中野地区委員会は、8月9日におこなわれた東京都選挙管理委員会において裁決された、いさ哲郎の当選無効について、東京高等裁判所に以下の内容で裁決取消を求め提訴をおこないました。

 

1. 東京都選挙管理委員会が8月9日におこなった裁決では、疑問票の「いさ しんいち」について、中野区選挙管理委員会で有効だったものを無効としたことによって、いさ哲郎の得票が  1,585票から1,584票となり、次点であった田中ヒロシ氏の1,584.585票が、いさ哲郎の得票を上回ることにより、いさ哲郎の当選が無効とされました。

 

2. 中野区選挙管理委員会は、この疑問票を「氏は『いさ』と判読でき、いさ哲郎候補の氏と同一である。『いさ』という氏は特徴があり、類似する氏の候補者は他にいない。『しんいち』という名の候補者はおらず、類似する名の候補者もいない。名の『てつろう』と『しんいち』は共に4つの文字と音で類似しており、記憶違い又は誤記と推察できる」と有効とした理由を明確に述べています。

 

3. ところが、東京都選挙管理委員会が、この疑問票を無効とした理由は「いさ候補の名の『てつろう』とはまったく類似性がなく、その名を誤記したものとは認めがたい」というものでした。

 

4. 公職選挙法第67条では「投票の効力は〈中略〉その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない」と規定しています。「投票者の意思が明白」であるかどうかが、有効・無効の判断の基準です。

 

5. 東京都選挙管理委員会の判断においても「氏の『いさ』は明瞭であり、いさ候補の氏と同一である。」と、「いさ」という氏の有効性を認めています。

 

6. こうした事から、いさ哲郎と中野地区委員会は、中野区選挙管理委員会の判断こそが「投票した選挙人の意思である」と考え、いさ哲郎の当選無効の裁決取消を求めるものです。

 

7. なお、裁判が確定するまでの間は、当選人に変更はありません。いさ哲郎は区議会議員としての職責を全うするために力をつくします。

 

8. 公正な選挙と民主主義の発展を願うすべての方々へ、ご支援・ご協力を心からお願いいたします。